有期労働契約の「無期転換ルール」についての学習会
有期労働契約の「無期転換ルール」を定めた【労働契約法の一部を改正する法律】が平成25年4月1日に施行されてから来年の4月で5年になります。この無期転換ルールは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。本学でも非常勤講師や契約職員など来年の4月から無期転換請求権を獲得する方が出てくることになります。
自分は、無期転換ルールに該当するのか?無期転換請求権を行使するにはどうしたらいいのか?また、無期転換権を獲得するために今年度気をつけておかなければいけないことは何なのか、などについて組合顧問弁護士の木下徹郎さんにレクチャーいただき、相談を受け付けたいとおもいます。ふるってご参加下さい。
講師:木下徹郎さん(東京共同法律事務所・一橋大学教職員組合顧問弁護士)
高須裕彦さん(一橋大学フェアレイバーセンター・当組合員)
日時:9月28日(木)18:00〜
場所:組合事務室(添付チラシの案内図をご参照下さい)
※学習会以外でも組合で相談を受け付けることは可能です。組合員であるなしに関わらず気軽にご連絡ください。
一橋大学教職員組合 Tel : 042-577-5485
内線7024(水・金の11時から15時)
e-mail : hitunion@ia8.itkeeper.ne.jp